山形県市町村職員共済組合

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19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る収入要件が変わります

令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の被扶養者(組合員の配偶者を除く。)の認定に係る年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されます。

年齢ごとの収入要件判定については以下のとおりとなります(12月31日現在の年齢で判断します。)。

・18歳の誕生日を迎える年までにおける年間収入要件は130万円未満
・19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年の年間収入要件は150万円未満
・23歳の誕生日を迎える年以降、60歳に到達するまでの間の年間収入要件は130万円未満 閉じる