山形県市町村職員共済組合

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貸付限度額

区分 貸付限度額
普通貸付 給料の6月分に相当する額
(当該金額が200万円を超えるときは200万円)
住宅貸付

貸付けの申込みをするときにおける給料月額に、次の表に掲げる組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額が貸付けの最高限度
(当該金額が1,800万円を超えるときは1,800万円)

組合員期間 償還月数
1年以上
6年未満
7月
6年以上
11年未満
15月
11年以上
16年未満
22月
16年以上
20年未満
28月
20年以上
25年未満
43月
25年以上
30年未満
60月
30年以上 69月

・算出 給料月額 × 組合員期間に応じた月数
上記により算出した金額が、次の組合員期間に応じ定める金額(最低保証額)に満たないときは、最低保証額で貸付けすることができます。

組合員期間 最低保障額
1年以上
3年未満
100万円
3年以上
7年未満
400万円
7年以上
12年未満
700万円
12年以上
17年未満
900万円
17年以上 1,100万円
在宅介護対応住宅貸付 300万円が最高限度額
災害貸付 家財 給料の6月分に相当する額
(当該金額が200万円を超えるときは200万円)
住宅 住宅貸付に相当する額が貸付の最高限度額
(当該金額が1,800万円を超えるときは1,800万円)
最低保障額は住宅貸付と同様

住宅貸付額の2倍に相当する額が貸付けの最高限度額
(当該金額が1,900万円を超えるときは1,900万円)
算出した金額が、次の組合員期間における最低保証額に満たないときは、最低保証額で貸付けすることができます。

組合員期間 最低保障額
1年以上
3年未満
150万円
3年以上
7年未満
450万円
7年以上
12年未満
750万円
12年以上
17年未満
950万円
17年以上 1,150万円
特別貸付 医療 一つの貸付事由ごとに、その医療に要した費用の範囲内で給料の6月分に相当する額
(当該金額が100万円を超えるときは100万円)
入学 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分に相当する額
(当該金額が200万円を超えるときは200万円)
修学 貸付けの対象となる大学又は専門学校等において定められている修業年限を限度として、当該修業年限の年数に相当する月数について、1月につき15万円までの額。ただし、修業年限の中途から貸付けを受ける場合は、貸付けの申出があった月の翌月から起算して残りの月数に相当する額。
(修学年度ごとの貸付けで、修学のために必要となる費用の範囲内で最高180万円)
結婚 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分に相当する額
(当該金額が200万円を超えるときは200万円)
葬祭 一つの貸付事由ごとに、給料の6月分に相当する額
(当該金額が200万円を超えるときは200万円)
高額医療貸付 高額療養費相当額
出産貸付

出産費、家族出産費の範囲内