貸付事業
貸付事業は、組合員が住宅を建築するときの資金や結婚、葬祭など臨時に資金を必要とするとき貸付けを行う事業です。
- 1.貸付種類
- 2.貸付金利率
- 3.貸付条件等
- 4.貸付金の償還
- 5.任期の定めのある職員の貸付事業利用
- 6.育児休業者及び介護休業者に対する償還の猶予
- 7.当組合から他の共済組合へ異動される場合
- 8.団体信用生命保険事業
- 9.貸付申込時の添付書類等
- 10.貸付決定後の提出書類
- 11.借受後の提出書類
1. 貸付種類
区分 | 貸付事由 | |
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普通貸付 | 組合員が臨時に資金を必要とする場合 (組合員が自己の用に供する住宅で、住宅貸付の対象とならない関連構築物等(門、塀、物置、車庫、敷地内の整地等)を含みます。) (ローン返済、生活資金等は不可) |
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住宅貸付 | 組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、修理、住宅購入又は住宅の敷地の購入費用 (組合員期間1年以上必要) |
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在宅介護対応 住宅貸付 |
要介護者に配慮した構造を有する住宅の場合(組合員期間1年以上必要) | |
災害貸付 | 家財 | 組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害(以下「災害」という。)及び盗難等による損害の場合 |
住宅 | 組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害の場合 | |
再 | 住宅貸付、災害新規貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害の場合 (災害給付を受ける程度の損害に限る) |
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特別貸付 | 医療 | 組合員又はその被扶養者が、療養を受けるために資金を必要とする場合 (高額療養費の対象となる療養を除く) |
入学 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の入学費用 (高校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学、高専、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める外国の教育機関) |
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修学 | 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学費用 (高校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学、高専、専修学校、各種学校又はこれらに準ずるものとして理事長が定める外国の教育機関) |
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結婚 | 組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻費用 | |
葬祭 | 組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭費用 | |
高額医療貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給対象となる療養の支払いのために臨時に資金が必要な場合 | |
出産貸付 | 組合員(任意継続組合員を含む。)又はその被扶養者が、出産費等の支払いのために臨時に資金を必要とする場合 |
2. 貸付金利率
貸付金利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に基づき現在は以下のとおりとなっています。
ただし、高額医療貸付・出産貸付は無利子となります。
区分 | 普通貸付・ 特別貸付 |
住宅貸付 | 在宅介護対応 住宅貸付 |
災害貸付 |
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利率(年利) | 1.26% | 1.26% | 1.00% | 0.93% |
3. 貸付条件等
借受人の資格は、貸付種類ごとに定められていますが、償還に確実性のある方に限られます。
ただし、次の貸付事故者には貸付けを行うことはできません。
- 破産法及び民事再生法による申立てをした者又は手続開始決定を受けた者
- 民事調停法及び特定債務の申立をし、成立・不成立となった者
- 給料等の差押等を受けている者
(1)借受人の償還能力の査定及び査定基準(借入状況等申告書)
新規に貸付を申込む場合、高額医療貸付と出産貸付を除くすべての貸付けについて、給料月額及び年収額に占める貸付金の償還割合は、共済組合の償還分(物資立替金を含む。)と他の金融機関等の償還分を合わせて30%未満とし、30%を超えた場合は、貸付を行うことはできません。
(2)貸付限度額
4. 貸付金の償還
(1)償還方法と償還月数
(2)貸付種類別の償還金額一覧表
(3)繰上償還
希望により、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます(振込手数料:利用者負担)。
5. 任期の定めのある職員の貸付事業利用
再任用職員又は会計年度任用職員等、任期の定めのある職員の方についても貸付事業の利用ができますが、償還期間は、任期の定める月の範囲内となります。
6. 育児休業者及び介護休業者に対する償還の猶予
借受人が、償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、育児休業又は介護休業期間中の償還を猶予することができます。
7. 当組合から他の共済組合へ異動される場合
異動先で借換えを行う場合は、借換えに必要な「貸付金残高証明書」を発行しますので、各所属所共済担当課に申出ください。
ただし、一部取扱いが変わる場合がありますので、共済組合へお問合わせください。
8. 団体信用生命保険事業
この事業は、全国市町村職員共済組合連合会で行っている共済組合の組合員を対象とした団体信用生命保険です。この事業には次の2種類があります。
団体信用生命保険 | 組合員が貸付金の償還中に万一死亡又は高度障害状態となった場合、保険金で貸付金残高を返済し、退職手当をご本人及びその家族のために確保する保険制度です。 |
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債務返済支援保険 | 団体信用生命保険に加入する組合員が、病気・傷害又は所定の精神障害により就業障害状態となった場合、月々の返済金(償還金額)相当額を保証する保険制度です。 |
9. 貸付申込時の添付書類等
貸付申込書に必要な添付書類一覧
貸付申込書の締切日及び貸付日
貸付申込書の締切日
貸付希望者は、貸付申込書に所属所長の証明を受け、これに必要な書類を添付して提出(共済組合へは毎月25日必着)してください。
貸付日
審査の結果、貸付が決定されると、共済組合から「貸付金決定通知書」等を送付します。貸付金は、申込月の翌月28日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日)に組合員の業務用口座に振り込まれます。
高額医療貸付・出産貸付の申込み締切日・貸付日(振込日)
貸付けを希望される方は、貸付申込書に必要書類を添付して毎月5日、15日、25日(共済組合必着)まで申し込んでください。審査の結果、決定されれば、8日、18日、28日に組合員の業務用口座に振り込まれます。(その日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日に振り込まれます。)
修学貸付の貸付時期
貸付けの対象となる修学年度の初月の2月前から1年間分(上限180万円)の貸付が可能。
例:修学年度の初月が4月の貸付の場合
- 2月・3月・4月貸付…1年間分(上限180万円)
- 5月貸付…11月分(上限165万円)
10. 貸付決定後の提出書類
貸付決定者は、貸付日の前日までに「借用証書」に「印鑑証明書」を添付して提出してください。
この「借用証書」には、印鑑証明書と同一の印鑑を押印してください。
11. 借受後の提出書類
住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付・災害(住宅・再)貸付を借受けた方は、住宅の工事等が完了したときは、速やかに完了報告書に必要書類を添付して提出してください。