保健事業
組合員とその家族の健康維持・管理、健康増進を図ることを目的として、疾病の予防、健康対策、保養施設利用助成等の事業を実施しています。
保健事業の実施に際しては、共済組合と所属所の連携・協働の推進(以下「コラボヘルス」という。)が不可欠であるとされています。
コラボヘルス
コラボヘルスにおいては、生活習慣病の予防や悪性新生物の早期発見等を目的に、健康診断等の結果等を共済組合と所属所で共有・活用し、効果的・効率的に事業を実施することとしています。
共有・活用する個人データの項目
組合員及び被扶養者の氏名、生年月日、性別、健康診断等の結果及びレセプト(診療報酬明細書)における生活習慣病等の予防対象者の抽出(受診勧奨)に必要な内容
- 注:レセプトにおいて、病歴、治療内容等は含まれません。
共有・活用する者の範囲
- 所属所
- 所属所の担当職員
- (責任者)
- 共済組合事務主管課長
- 共済組合
- 共済組合の保健事業に係る職員
- (責任者)
- 保健課長
令和6年度における保健事業の内容は次のとおりです。
- ※令和6年度~令和11年度の6年間の保健事業においては、第3期データヘルス計画を包含し、事業を推進していきます。
令和6年度から第4期特定健康診査・特定保健指導に関連する保健・医療関係の施策とともに、第3期データヘルス計画が開始されることを踏まえ、これまでの保健事業等の実施状況を振り返り、レセプト・健診情報等のデータ分析によって加入者の健康状態や医療費の現状を把握し、健康課題を明確化するとともに、課題解決に向けた効果的・効率的な保健事業を実施するための事業計画として、第3期データヘルス計画(令和6年度~令和11年度)を策定しました。
保健事業の種類
各種検診
共済総合健診
組合員を対象に、法定健康診査項目・特定健康診査項目にがん検診等を付加した総合健診です。検査には、基本健診、がん検診・C型肝炎等検査が含まれ、1日人間ドックと同程度のもので、各所属所の日程で実施されます。40歳以上74歳以下の組合員の健康診断には、特定健康診査及び特定保健指導が含まれます。
- ※一部の組合員は対象外になります。
短時間短期組合員健診
短期組合員の生活習慣病予防と疾病の早期発見、早期治療を目的として短時間短期組合員健診を実施します。特定健康診査と同内容の健診を実施します。また、希望者に対して胃がん検診・子宮がん検診を実施します。
- ※共済総合健診を受診する短期組合員は対象外になります。
被扶養者等の健診(特定健康診査)
40歳~74歳の被扶養者や任意継続組合員を対象に、特定健康診査・特定保健指導を実施します。検査はメタボリックシンドロームに着目した内容で、検査結果からリスクに応じた特定保健指導を実施します。
婦人科検診
女性組合員を対象に、子宮がん検診と乳がん検診を実施します。
[子宮がん検診]20歳以上の女性組合員が対象
[乳がん検診]40歳以上の女性組合員が対象
- ※子宮がん検診、乳がん検診ともに当該年度において4月1日時点で組合員資格を有する女性組合員
配偶者健診助成
40歳未満の被扶養配偶者を対象に、特定健康診査と同様の健診を実施します。また、希望者に対し胃がん検診・子宮がん検診を実施し、その費用の一部を助成します。
歯周病検診助成
25歳以上10歳刻み(25歳、35歳、45歳、55歳、65歳)の組合員を対象に歯周病検診を実施し、その費用の一部を助成します。
- ※当該年度において4月1日時点で組合員資格を有する者
健康増進・健康管理
健康管理推進協議会関係
組合員の健康管理を把握するために、所属所と共済組合が協議会を設置し、情報交換、研修会等の事業を行います。
健康推進事業助成
所属所等が実施する健康管理対策事業に対して、その費用の一部を助成します。
生活習慣改善プログラム提供
健診結果の有所見者を対象に、生活習慣改善プログラムの提供をセミナー形式で実施します。
レセプト・健診等データ活用
所属所に対し、共済組合が保有するレセプト及び健診データを活用し分析した情報を提供します。また、データを活用して生活習慣病重症化予防事業やデータヘルス報告書等を作成します。
健康管理情報提供
所属所の健康管理対策を支援するため、健康管理情報誌「へるすあっぷ21」を所属所の健康管理担当者等に毎月配付します。
健康ホットライン24時
組合員やご家族の皆さんを対象に、健康相談やメンタルヘルスに関する相談を電話・インターネットにより無料で24時間、年中無休で行っています。
また、メンタルヘルス面談カウンセリングも行います。
- ユーザ名
- :yamagata
- パスワード
- :32060410
フリーダイヤル:0120-023-646(当組合専用番号)
健康生活支援
保健事業ガイドブック配付
組合員に対し、保健事業ガイドブックを配付します。
健康教室
組合員及び配偶者を対象に生活習慣改善のための教室を開催します。
働く女性の健康セミナー
女性特有の健康課題への支援等の性差に応じたセミナーを開催します。
ライフプランセミナー(短期組合員等を除く。)
退職準備型
年度末に50歳以上で退職を予定している組合員を対象に、退職後においても有意義で充実した生活への円滑な移行を支援することを目的としたセミナーを開催します。
情報提供型
59歳を迎える組合員を対象に、定年引上げに伴い、60歳以後の勤務の参考となる情報を提供することを目的としたセミナーを開催します。
生涯生活充実型
35歳及び45歳を迎える組合員を対象に、有意義な公務員生活と早い段階での将来を見通した人生設計を築いてもらうことを目的としたセミナーを開催します。
ライフプラン情報冊子配布
40歳及び50歳を迎える短期組合員を対象に、ライフプランに関する情報冊子を配付します。
保養施設利用助成
保養施設利用助成は、組合員とその家族の心身のリフレッシュを図ることを目的とした事業です。直営保養所、契約保養施設等を利用する場合はこの助成が受けられます。
保養助成券の種類
直営保養助成
直営保養所(むつみ荘・うしお荘)を宿泊利用する場合
直営保養所限定日帰り助成券
直営保養所(むつみ荘・うしお荘)が設定する日帰りプランを利用する場合
保養助成券A・B・C
契約保養施設等を宿泊利用する場合
直営保養助成
むつみ荘・うしお荘(直営保養所)の直営保養助成金額と申請方法について
共済組合では、保健事業の一つとして組合員とそのご家族の皆さまの心身のリフレッシュを目的に、直営保養助成事業を行っています。組合員とそのご家族の皆さまが宿泊した場合、利用料金から助成金額が差し引かれます。
直営保養助成の申請方法は、申請書を当組合のホームページからダウンロードし、必要事項を記入のうえ、チェックイン時に直営保養所のフロントへ提出してください。本人確認ができない場合、助成を受けることはできません。
直営保養助成の内容
- 助成対象者:組合員、被扶養者、被扶養者でない配偶者、同居する父母、同居する子(小学生以上)
- 助成金額:対象者1人につき5,000円
- 年度内使用限度:なし(1回の使用につき3連泊まで)
様式
申請方法
- 1. 上記の「直営保養助成申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。
- 2. 組合員及び被扶養者は下記のいずれかの本人確認書類等を準備してください。
- ①マイナポータルの資格情報画面
- ②資格確認書
- ③資格情報のお知らせ(資格情報通知書)又は①をあらかじめダウンロードしたもの
- ④組合員証・組合員被扶養者証(令和7年12月1日宿泊まで提示可能)
- ⑤75歳以上の組合員は、後期高齢者等組合員証明書又は後期高齢者等短期組合員証明書
- ※①の提示方法は、こちらをご確認ください。
- ※原則として①を提示してください。ただし、①を提示することが困難な場合は、②~⑤を提示してください。
- ※上記の①~⑤を携帯していない場合は、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、年金証書、学生証、子育て支援医療証(こども医療証)等を提示してください。
- 3. 配偶者、同居の父母及び子は下記のいずれかの本人確認書類等を準備してください。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、年金証書、学生証、子育て支援医療証(こども医療証)、健康保険等被保険者証(令和7年12月1日宿泊まで提示可能)等
- 4. チェックイン時に上記1~3を直営保養所のフロントに提出・提示してください。
注意事項
- 宿泊料等を伴う旅費等が支給される公務出張には使用できません。
会議利用の場合の直営保養助成申請方法について
会議室の利用を伴う宿泊の場合、以下の方法で直営保養助成の申請をすることができます。
様式
申請方法
- 1. 上記の「直営保養助成申請書(会議室利用)」をダウンロードし、必要事項を記入し、チェックイン時に直営保養所のフロントへ提出してください。
- 2. 利用代表者の下記の本人確認書類をフロントへ提示してください。
- ①マイナポータルの資格情報画面
- ②資格確認書
- ③資格情報のお知らせ(資格情報通知書)又は①をあらかじめダウンロードしたもの
- ④組合員証・組合員被扶養者証(令和7年12月1日宿泊まで提示可能)
- ⑤75歳以上の組合員は、後期高齢者等組合員証明書又は後期高齢者等短期組合員証明書
- ※①の提示方法は、こちらをご確認ください。
- ※原則として①を提示してください。ただし、①を提示することが困難な場合は、②~⑤を提示してください。
- ※上記の①~⑤を携帯していない場合は、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、年金証書等を提示してください。
- 3. 会議参加者の氏名及び組合員証記号番号がわかる会議出席者名簿を添付してください。
注意事項
- 1. 会議出席者名簿に組合員証記号番号が明示されていない場合には、助成対象者の組合員等記号番号を書き入れてください。
- 2. 直営保養助成申請書を提出し、助成を受けることもできます。その際は、助成対象者全員の身分証明書等の提示が必要です。
- 3. 宿泊料等を伴う旅費等が支給されている公務出張には使用できません。
お願い
直営保養助成申請書は、使用上の注意事項をよくご覧のうえ、ご使用ください。
共済組合では、直営保養助成申請書が上記のとおりに正しく使用されているかの確認を行っています。
誤った使用方法により共済組合が不適切な使用と認めた場合、助成金額を返還していただくことになります。
利用対象者等について、確認のため所属所に問い合わせる場合もあります。
詳しくは、所属所の共済組合事務担当課又は共済組合保健課健康係(TEL023-622-6902)までお問い合わせください。
直営保養所限定日帰り助成券、保養助成券A・B・C
助成対象者
組合員、被扶養者、被扶養者でない配偶者、同居する父母、同居する子(小学生以上)
使用方法
各券に必要事項を記入し、本人確認ができる下記の身分証明書と併せて、直営保養所(むつみ荘・うしお荘)又は契約保養施設のフロント等に、提出・提示してください。
なお、保養助成券Bは旅行代金等の精算時に、旅行会社の窓口へ保養助成券Bと本人確認ができる下記の身分証明書を提出・提示し、旅行代金から助成金額を差し引いた額をお支払いください。
本人確認ができる身分証明書
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、年金証書、学生証、子育て支援医療証(こども医療証)、組合員証、被扶養者証、健康保険等被保険者証等
- ※組合員証、被扶養者証及び健康保険等被保険者証は、令和7年12月1日宿泊まで提示可能です。
保養助成券の使用上の注意
- 組合員本人は、保養助成券ABCによる宿泊利用時又は、日帰り助成券による日帰り利用時まで山形県市町村職員共済組合の組合員であることが必要です。
- 組合員1人につきそれぞれ年度内4枚を超えての使用はできません。
- 組合員資格喪失後は使用できません。
- 有効期限を過ぎた場合は使用できません。
- 助成対象者以外は使用できません。また、他人に譲渡することはできません。
- 現金及び金券に換えることができません。
- 保養助成券ABCは宿泊料等を伴う旅費等が支給されている公務出張には使用できません。
- 保養助成券ABCは1泊(日帰り助成券の場合は1回)につき1人あたり同種の助成券を2枚以上使用できません。
- 保養助成券ABCは日帰り利用には使用できません。
- 不適切な使用があった場合は、助成金額を返還していただきます。
- ※各種助成券を使用される際は、助成券表面に記載している利用上の注意事項をご確認ください。
保健事業の詳細については、小冊子「保健事業ガイドブック」をご覧ください。