山形県市町村職員共済組合

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被扶養者の認定・取消をしたいとき

被扶養者として認定を申告するとき

被扶養者の認定を申告するときは、「被扶養者申告書」に認定を受けようとする者の必要に応じた書類を添付し、所属所の共済組合事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。

また、組合員からの届出が扶養事実の生じた日から30日以内にされない場合は、その届出を所属所が受け付けた日を認定日とします。

制度のしくみ 被扶養者
提出書類 被扶養者申告書(認定)
添付書類 必要に応じた書類
いつまでに 速やかに
  • 届出が事由発生日から30日を過ぎると事実が生じた日まで遡って認定することができなくなります。
提出先 所属所の共済組合事務担当課

被扶養者の取消を申告するとき

被扶養者の認定を取消すときは、「被扶養者申告書」に「組合員被扶養者証等」及び必要書類(事情によってはその他の書類の提出をお願いする場合があります。)を添付し、所属所の共済組合事務担当課を通じて共済組合へ提出してください。

提出書類 被扶養者申告書(取消)
添付書類
  • 必要に応じた書類
  • 組合員被扶養者証等
いつまでに 速やかに
提出先 所属所の共済組合事務担当課