山形県市町村職員共済組合

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病気やケガをしたとき

組合員証等を医療機関の窓口で提示すると、医療費の一部を負担するだけで受診できます。

組合員又は被扶養者が病気になったり、ケガをしたりしたときは、医療機関の窓口へ組合員証等を提示することによって、診療を受けることができます。この場合、かかった医療費の一部(3割又は2割)を支払えば、残りは共済組合が負担します。また、紹介状なしで大病院を受診する場合、原則として初診時又は再診時に3割又は2割の自己負担だけではなく、追加負担が必要になります。ただし、緊急その他やむを得ない事情などがある場合には、追加負担を必要としないこともあります。なお、交通事故など第三者によるケガの場合に、組合員証等を使用して医療機関で受診するときは、速やかに共済組合に連絡し、必要書類を提出してください。

  • マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

医療費が高額になる場合

医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」を提示することで、窓口負担額を自己負担限度額までとすることができます。

制度のしくみ 高額療養費
提出書類 限度額適用認定申請書
いつまでに 随時
提出先 所属所の共済組合事務担当課

組合員証等を使用せず治療を受けたとき

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 療養費・家族療養費・高額療養費請求書
添付書類 診療報酬明細書(レセプト)等及び領収書
いつまでに 随時
提出先 所属所の共済組合事務担当課

治療用装具を購入したとき

制度のしくみ 療養費・家族療養費
提出書類 療養費・家族療養費・高額療養費請求書
添付書類
いつまでに 随時
提出先 所属所の共済組合事務担当課

交通事故や第三者行為によりケガをしたとき