共済組合のあらまし
地方公務員の共済組合制度
地方公務員の共済組合制度は、「地方公務員等共済組合法」に基づき社会保障制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられているものです。
共済組合の種類
地方公務員の共済組合は、現在、次のように設けられています。
共済組合の事業
地方公務員の共済組合は、その目的を達成するために、大きく分けて次の3つの事業を行っています。
短期給付事業 | 組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業又は災害に対して、必要な給付を行う。 |
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長期給付事業※1※2 | 被保険者(組合員)の老齢・退職・障害又は死亡に対して、年金又は一時金の給付を行う(厚生年金、退職等年金給付)。 |
福祉事業 | 組合員とその家族の健康教育、健康相談、健康診査などの健康の保持増進事業、貯金事業、貸付事業、物資事業、保養施設の運営などを行う。 |
- ※1指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合については、長期給付事業を全国市町村職員共済組合連合会が一元的に行っています。
- ※2短期組合員は「第一号厚生年金被保険者」となりますので、共済組合の長期給付事業は適用されません。第一号厚生年金の実施機関は日本年金機構になります。
互助会の事業
共済組合の事業をより充実、補完するために「一般社団法人山形県市町村職員互助会」が設けられています。
互助会は、大きく分けて5つの事業を行っています。
医療給付事業 |
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ライフアップ事業 |
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安心生活支援事業 |
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健康生活支援事業 |
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健康推進事業 |
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共済組合の機関
市町村職員共済組合は、事業を円滑・適正に運営するため、次のような機関を設けています。
組合員の意見や要望は、議決機関である組合会を通じて事業に反映されます。