組合員・被扶養者が亡くなったとき
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。また、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。
また、共済貯金に加入している場合には解約の手続が、貸付の借入残高がある場合には全額償還の手続が必要になります。
組合員が死亡したとき
死亡した組合員の埋葬料を請求するとき
- ※請求者が被扶養者でない場合のみ添付してください。
被扶養者が死亡したとき
家族埋葬料の請求をするとき
共済貯金加入者が死亡したとき
制度のしくみ |
共済貯金の解約 |
提出書類 |
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添付書類 |
- 貯金者の死亡及び貯金者の全ての相続人が確認できる書類
- 非課税貯蓄廃止申告書(非課税申告該当者のみ)
- ※該当する場合は共済組合の事業課までご連絡願います。
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いつまでに |
速やかに |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
団体信用生命保険(だんしん)に加入している場合
家族の葬儀費用を借りるとき
制度のしくみ |
特別貸付(葬祭貸付) |
提出書類 |
特別貸付申込書 |
添付書類 |
- 借入状況等申告書
- 死亡の事実を確認できる書類(埋火葬許可証の写等)
- 除籍謄本
- 見積書(3か月以内に見積りされ、発行者の証明印・社判のあるもの)(注1)
- 他の金融機関等からの借入状況及び返済状況が確認できる書類(注2)
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いつまでに |
貸付けを希望する月の前月25日まで共済組合必着 |
提出先 |
所属所の共済組合事務担当課 |
- (注1)申込人の氏名が明記されているもの。
- (注2)他の金融機関からの借入れがある場合、毎月の償還額及び期末手当等からの償還額が確認できる融資決定通知書の写し、償還表の写し等を提出してください。