山形県市町村職員共済組合

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貯金事業

貯金事業は、組合員(加入者)から預託された資金を安全かつ効率的に運用し、利息を還元する事業です。

1. 貯金の種類及び名称

毎月一定の額を給与からの天引きで積み立てる「積立貯金」で、名称を「共済貯金」と言います。

2. 積立方法等

定時積立 毎月の給料から一定額(千円単位)
賞与積立 6月・12月の賞与から一定額(千円単位)
  • 賞与積立は、定時積立をしている者に限ります。

3. 加入と解約

(1) 加入資格

組合員資格を取得した日から加入できます。

ただし、任意継続組合員は加入できません。

(2)新規加入申込

「共済貯金加入申込書」を提出(共済組合へは毎月10日必着)していただくと、申込月の翌月の給料から天引きとなります。

(3)解約

「共済貯金解約請求書」を提出(共済組合へは毎月10日必着)していただくと、その月の28日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)に本人の業務用口座に送金します。ただし、死亡解約は除きます。なお、退職された場合は解約していただくことになります。

4. 一部払い戻し

「共済貯金一部払戻請求書」を提出(共済組合へは毎月10日必着)していただくと、その月の28日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)に本人の業務用口座に送金します。払戻額の範囲は、払戻希望月の前月末残高(千円単位)までとなります。

払戻(解約を含む)をした場合は、送金内容確認のため「共済貯金送金通知書」を送付します。

5. 残高のお知らせ

毎年4月及び10月に、半年間の利息と入出金明細を個人ごとに「共済貯金残高通知書」によりお知らせいたします。

なお、この残高通知書は貯金通帳に相当するものです。

6. 積立金額の変更・中断・復活

毎月若しくは賞与月に積み立てている金額を変更したい場合や婚姻等による登録印の変更の場合、また、積立の中断及び復活を希望する場合は、「共済貯金変更依頼書」を提出(共済組合へは毎月10日必着)していただくと、翌月から変更となります。

7. 貯金の利率

年利0.55%(令和5年4月1日現在)

なお、金利情勢等に大幅な変動がある場合は、利率を改定する場合があります。

8. 利息の計算と組み入れ

利息の計算 半年複利
利息の起算日
  • 毎月の給料からの積立(毎月25日)
  • 6月の賞与からの積立(6月30日)
  • 12月の賞与からの積立(12月25日)

※利息に付する積立金の単位は、100円です。

利息の組入れ 毎年3月及び9月の末日に計算し、その日に元金に組入れします。

9. 税金の取扱い

利息に対し一律20.315%課税されます。

  • 平成25年1月1日から令和19年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。
    (内訳:所得税 15%+復興特別所得税 0.315%、住民税 5%)

ただし、次のような方が申告すると、積立額350万円を限度に、非課税貯蓄制度(マル優)の適用が受けられます。

  • 遺族年金又は寡婦年金を受けている方
  • 障害者手帳等の交付を受けている方
  • 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当を受けている方(児童の母)
  • 詳細につきましては、お問い合わせください。

10. ペイオフ(預金保護)等について

共済組合は、預金保護制度にいう金融機関に該当しないことから、共済組合と貯金事業加入者との間にはペイオフが適用されません。

なお、加入者からお預かりしている資金は、国債・地方債など安全性の高い債券を中心に運用しており、安全かつ効率的な運用に努めています。

運用の状況については、年2回、広報誌「共済だよりやまがた(8月号・12月号)」に掲載しています。