よくある質問
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資格
- 被扶養者には誰でもなれますか?
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被扶養者とは、次に示す範囲の者で主として組合員の収入により生計を維持する者をいいます。
被扶養者になることができる者は、原則として日本国内に住所を有する者に限られます(国内居住要件)。
ただし、外国へ留学をする学生など生活の基礎が国内にあると認められる場合は例外として被扶養者になることができます。被扶養者に該当しない者
- (1)共済組合の組合員、任意継続組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者
- (2)日本国籍を有しない者であって「医療ビザ」又は「観光・保養を目的とするロングステイビザ」で来日した者
- (3)その者について当該組合員以外の者が扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国その他から受けている者
- (4)組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合において、社会通念上、その組合員が主たる扶養者でない者
- (5)年額130万円以上の恒常的な収入のある者(公的年金等のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合には、年額180万円以上の恒常的な収入がある者)
- 「所得」とはどのようなものが含まれますか?
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被扶養者認定上の所得は、所得税法上の所得をさすものではなく、被扶養者として認定しようとする者の年間における恒常的な収入の総額をさします。
恒常的な収入として取り扱うものは、次に掲げるものです。- (1)給与収入
- (2)年金収入(遺族年金・障害年金を含む)※個人年金(自らの資金が原資となっているもの)は含まない。
- (3)事業収入
一般事業、農業・漁業、不動産などによる収入。
事業収入については共済組合が認める経費(所得税法上の必要経費の全部ではありません。)を総収入から控除した額で判断します。
また、所得税法上の事業主ではないが、その事業に従事するものであるときは、当該事業収入を従事割合で案分した額を収入とします。共済組合が認める必要経費
ア:一般事業収入の場合 売上原価(仕入れ等)、地代家賃、水道光熱費、光熱給水費、修繕費、消耗品費 イ:農業収入の場合 雇人費、小作料、委託費、種苗費、素畜費、肥料費、飼料費、農具費、農薬衛生費、修繕費、動力光熱費、農業共済掛金、土地改良区費 ウ:不動産収入の場合 地代家賃、修繕費 - (4)利子収入・配当収入等
- (5)雑収入
原稿料、執筆料、講師謝金、講演料、出演料、印税、SNS等による広告収入等。 - (6)退職後の休業給付金等
傷病手当金、出産手当金 ※日額で判断する - (7)雇用保険法の給付
失業等給付の基本手当、育児休業給付金 ※日額で判断する - (8)その他の収入
共済組合が前記に準ずると判断した収入
- 雇用保険の受給中は被扶養者になれますか?
- 雇用保険を基本手当日額3,612円以上受給する期間は、被扶養者として認定できません。扶養認定中の場合は、ただちに被扶養者取消の手続を行ってください。
- 父母を被扶養者として認定を受けたいのですが、収入の基準などは?
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父母・祖父母等を認定する場合で、認定を受ける者に配偶者がいるときは、夫婦2人の収入(被扶養者認定上の収入)を合算して、合算した収入が夫婦合算収入の認定限度額を超えていないかを判断します。
夫婦合算収入の認定限度額を超える場合は、どちらか1人の所得が認定限度額未満であっても、被扶養者の認定はできません。夫婦合算収入の認定限度額
① 2人とも60歳以上又は公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする
給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者の場合年額:360万円 ② どちらか一方が60歳以上又は公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする
給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者の場合年額:310万円 ③ 2人とも60歳以上又は公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする
給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者でない場合年額:260万円 また、夫婦合算収入の認定限度額を超えない場合でも、認定を受ける者の収入が認定限度額を超える場合は認定できません。
- 別居している父母への生活費の援助方法は手渡しではいけませんか?
- 送金方法等については、金融機関からの振り込みによる送金に限ります。現金による手渡し、現金書留による送金は認められません。
- 妻は今月末に自己都合で勤務先(社会保険・雇用保険加入)を退職します。私の被扶養者になれますか?
- 雇用保険給付を受けていない期間は被扶養者になれますが、給付日額が3,612円以上の給付を受ける期間は、取消手続をする必要があります。
- 被扶養者である長男が4月に就職しましたが、3か月間は見習いで給料は月15万円です。7月から健康保険に加入となりますが、この場合、見習い期間は引き続き被扶養者とすることはできますか?
- 継続認定はできません。被扶養者の認定は、就職先での雇用形態にかかわらず、収入の実態により判断します。この場合、4月からの収入が被扶養認定限度額を超えていますので、就職時から被扶養者の取消に該当します。(月15万円×12か月=年180万円)
- 同居している父母はともに60歳を超えており、母の収入は年金100万円のみ、父は年金200万円と農業収入100万円があります。組合員である私の方が父よりも収入が多く、母の収入も被扶養者認定限度額未満であるため、母を被扶養者にしたいのですが、認定はできますか?
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母の収入は被扶養認定限度額未満ですが、父母の収入の合計額が400万円になり、夫婦合算認定限度額(360万円)を超えていますので、父が母を扶養することができるものと判断し、被扶養者の認定はできません。
認定限度額について「Q.被扶養者には誰でもなれますか?」,「Q.父母を被扶養者として認定を受けたいのですが、収入の基準などは?」もご参照ください。
- 別居している一人暮らしの母は年齢が63歳で、収入は遺族年金120万円です。私は毎月6万円を送金しています。母を被扶養者にしたいのですが認定はできますか?
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父母等(配偶者及び子以外の者)が別居の場合、当該父母等の全収入(送金額を含む)の3分の1以上の送金が条件となります。この事例では、年間72万円の送金がありますので、認定できます。なお、送金の事実は、通帳の写しで確認します。
必要な送金の額は認定を受ける者の収入状況によって異なりますので、詳しくは所属所の共済組合事務担当課、又は共済組合資格調定係にお問い合わせください
短期給付事業について
- 組合員証を提示せずに医療機関に受診した場合、医療費の負担はどうなりますか?
- 旅行先での急病など、やむを得ない事情で組合員証を提示せずに医療機関に受診した場合は、本人が一時的に医療費の全額を立て替え払いすることとなりますが、後日共済組合に請求することで自己負担分を控除した額の払い戻しを受けることができます。この給付を組合員の場合は「療養費」、家族(被扶養者)の場合は「家族療養費」といいます。
なお、請求には診療の内容が分かる明細書(診療報酬領収済明細書又はレセプト)と領収書が必要となりますので、必ずもらっておいてください。 - 入院をする際に医療機関から「限度額適用認定証」を提出するよう言われましたが?
- 医療機関での自己負担額が一定額を超えると高額療養費が支給されますが、後日共済組合から組合員に支給されるまでの間は一時的に立て替えることとなります。こうした場合、共済組合が交付する「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、高額療養費は、共済組合から医療機関に支払われることとなりますので、組合員の負担の軽減を図ることができます。「限度額適用認定証」は、入院だけでなく外来(調剤)でも使用することができますので、高額な医療費が予定される場合は、交付申請の手続を行ってください。
- 交通事故にあったとき、組合員証を使用して治療を受けられますか?
- 組合員又は家族(被扶養者)が、交通事故などでケガをした場合に加害者があるときは、第三者の行為で起きたケガとなりますから、一般的には加害者がその損害(医療費等)を補償することとなります。しかし、このような場合であってもそのケガが公務外であるときは、組合員証を使用して治療を受けることもできます。この場合、医療費など共済組合が負担した分は加害者へ請求することとなりますので、必ず共済組合に連絡して必要な手続を行ってください。
- 公務中にケガをした場合の医療費はどうなりますか?
- 公務中(通勤中)のケガや病気は、地方公務員災害補償基金から補償されますので、組合員証を使用することはできません。
- 被扶養者のいない組合員が亡くなった場合の埋葬料の請求は?
- 埋葬料は、組合員が公務によらないで死亡した場合に、その死亡当時被扶養者であって埋葬を行う者に対して支給することとされています。
しかし、この要件に該当する者がいない場合は、被扶養者以外の実際に埋葬を行った者に対して埋葬料を支給します。
被扶養者以外の者が請求する場合は、埋葬料の添付書類として、埋(火)葬許可書の他に、実際に埋葬を要した費用の領収書及びその明細書が必要になります。 - 短期給付の送金日はいつですか?
- 原則として毎月の28日(土日祝の場合はその翌日)が送金日となり、組合員が共済組合に登録した口座に振り込みます。給付金がある場合には、所属所経由で短期給付等決定通知書を送付しますので、給付内容や登録口座を確認してください。
組合員からの請求に基づく給付金(療養費や休業給付など)は、原則としてその月の10日までに受付した分を、医療機関からの請求(レセプト)に基づく給付金(高額療養費・附加給付等)は、原則としてその月に医療機関から請求のあったレセプト(通常、診療月から2か月後)の分を給付します。
「短期給付等決定通知書」の再交付はできませんので大切に保管してください。 - 短期給付の請求を忘れていましたが、いつまでに請求すればいいですか?
- 短期給付を受ける権利は、給付事由が生じた日から2年で消滅します。くれぐれも請求忘れがないように注意してください。
- 「医療費のお知らせ」は確定申告で医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか?
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医療費控除は、その年中に一定額以上の医療費を支払った場合にその医療費について「領収した者のその領収を証する書類」を、確定申告書に添付するか確定申告書の提出の際に提示しなければならないこととされていましたが、平成30年1月からは、領収書に代わるものとして「医療費のお知らせ」が利用できることとなりました。ただし、共済組合・互助会から附加給付等の支給があるときは「短期給付等決定通知書」等で申告内容を補完する必要があります。「短期給付等決定通知書」の再交付はできませんので、確定申告で使用する場合は大切に保管してください。
なお、「医療費のお知らせ」には、医療機関からの請求遅れ等により記載されない診療分もありますので、ご確認いただいたうえで、記載のないもの等は従来どおり領収書等で対応いただくこととなります。- ※2月に送付している「医療費のお知らせ」にはレセプト到着時期の都合により、12月診療分は記載しておりません。
- ※退職者の方については送付しておりません。
保健事業について
- 各種検診受診券の再交付はできますか?
- 紛失等により受診券の再交付を希望される方は、所属所の共済組合事務担当課に再交付の申し出をしてください。後日、共済組合から所属所経由で再交付いたします。
- 気になる体の症状やメンタルヘルスについて相談したいのですが。
- 健康相談やメンタルヘルスに関する相談を電話・インターネットにより無料で24時間、年中無休で行っています。また、メンタルヘルス面談カウンセリングも行います。
URL:https://consult.t-pec.co.jp/service/login
ユーザ名:yamagata パスワード:32060410 フリーダイヤル:0120-023-646(当組合専用番号) - 直営保養施設(むつみ荘・うしお荘)に宿泊した場合何か助成はありますか?
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組合員、被扶養者、配偶者、同居する父母及び子が宿泊する場合、1人あたり5,000円を助成します。「直営保養助成申請書」の提出が必要となりますので、利用前に当組合ホームページのトップページ中の「むつみ荘・うしお荘(直営保養所)に泊まるとき」から申請書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、チェックイン時に直営保養施設のフロントへ提出してください。
また、本人確認書類として、組合員又は被扶養者は、組合員証(※)又は被扶養者証を提示してください。被扶養者でない配偶者、同居する父母及び子は、本人確認ができる下記の身分証明書(原本)を提示してください。
本人確認をするために必要な身分証明書【被扶養者でない配偶者、同居する父母及び子】
□マイナンバーカード□運転免許証□運転経歴証明書□健康保険等被保険者証
□介護保険被保険者証□年金証書□学生証 等- ※75歳以上の組合員は、後期高齢者等組合員証明書又は後期高齢者等短期組合員証明書を提示して下さい。
貯金事業について
- 共済貯金は、ペイオフ(預金保険制度)の対象になりますか?
- 共済組合は、預金保険制度における金融機関に該当しないことから、共済組合と加入組合員の方との間にはペイオフの適用はされません。
共済組合がお預かりしている貯金は、国債、地方債及び政府保証債等の安全性の高い有価証券を中心に運用しています。
なお、積立貯金に係る資金の運用状況は、毎年「共済だより」8月号及び12月号に掲載しています。 - 貯金残高は、どのような方法で確認できますか?
- 共済貯金に加入されている組合員の方へ、毎年4月と10月に貯金残高が表示されている「共済貯金残高通知書」を発行し所属所をとおしてお渡ししますので、そちらをご確認ください。「共済貯金残高通知書」は、預金通帳に代わるものになりますので、大切に保管してください。
- 育児休暇を取得するため給料などからの天引きができなくなるのですが、どうしたらいいですか?
- 共済貯金に加入したまま積立を中断することができます。
「共済貯金変更依頼書」にて中断の届出をしてください。
なお、中断中は、一部払戻しをすることはできますが、臨時積立をすることはできません。 - 臨時積立をしたいのですが、いつでも大丈夫ですか?
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7月から12月までの間に月1回ご利用できます。1回の積立額は、3万円以上99万9千円まで(千円単位)となります。
なお、次の場合は、積立金を業務用口座に返還します。- 利用期間外に入金があった場合
- 限度額を超える入金があった場合
- 月2回以上の入金があった場合
- 利息計算の“半年複利”とはなんですか?
- 元本に対してのみ利息が付与される方式「単利」と違い、「半年複利」は、半年ごとに利息を元本に組み入れ、その合計に対して利息を計算する方式となるため、単利の計算方法より有利となっています。
- 他の共済組合に転出する場合は、解約しなければなりませんか?
- 解約していただくこととなります。
「共済貯金解約請求書」を所属所の共済組合事務担当課へ提出してください。
貸付事業について
- 申込みから送金までのスケジュールを教えてください。
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貸付申込に係る書類は、貸付けを希望する月の前月25日共済組合必着で提出してください。共済組合で審査を行った後、翌月15日までに決定を通知し、28日(その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)送金となります。
- ※審査の結果、書類の不備等で、希望月に決定することができない場合もあります。
- 貸付金利率は、固定利率ですか?変動利率ですか?
- 地方公務員等共済組合法第77条第4項で定める基準利率を基に決定されるため、変動利率です。
- 償還回数の選択はできますか?
- できません。貸付額に応じて回数は決められています。
貸付金額ごとの償還回数・償還金額はこちら - 普通貸付は、組合員が臨時に資金を必要とするときは用途を問わず利用することができますか?
- できません。生活資金やローンの返済などの事由では貸付けを受けることはできません。
- 住宅の新築を考えています。共済の貸付は、在職年数で限度額が設けてあるようですが、私はいくらまで借りられますか?
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給料月額に組合員期間の区分に応じた月数を乗じて得た額と、組合員期間に応じた最低保障額を比較して、高い方の額が貸付限度額となります。ただし、最高限度額は1,800万円となります。
この事例では、最低保障額(貸付の限度額表より)1,100万円<1,520万円となり、1,520万円まで借りられます。
- 在宅介護用の家を新築したいのですが、現在介護を要する人がいないと、在宅介護対応住宅貸付は借りられないのでしょうか?
- 将来の介護に備えて新築する場合でも借りられます。限度額は300万円で、住宅貸付と別枠になります。ただし、在宅介護対応部分の見積書が必要となります。
- 入学貸付、修学貸付の対象範囲を教えてください。
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- 入学貸付:入学金、授業料、下宿・アパート代等の入学時の臨時資金
- 修学貸付:授業料、下宿・アパート代、定期代等の修学期間に必要とされる資金
- ※いずれも契約書(写)、見積書等の証明書類が必要です。
- 繰上償還について教えてください。
- 繰上償還には、「全部繰上」と「一部繰上」の2つの方法があります。
「全部償還」は、未償還元金を一括で償還していただきます。
「一部繰上」は、未償還元金のうち、希望する回数分の元金を償還していただきます(ただし、賞与併用償還の場合は、6回単位となります。)。
「繰上償還申出書」を繰上償還希望月の10日必着で共済組合に提出していただくと、償還についてのご案内をお送りします。 - 退職時に未償還額がある場合はどうなりますか?
- 退職手当金からの控除により償還していただきます。なお不足する金額がある場合は別途償還していただきます。
物資事業について
- 利用限度額はいくらですか。
- 250万円です。また、既にご利用の方で未償還金がある場合は、利用限度額から未償還金を引いた額になります。
- 償還回数の選択や変更はできますか。
- できません。立替金額によって償還回数が決まっています。
償還方法は、毎月償還・賞与2倍償還・賞与4倍償還から選択していただきます。立替金額ごとの償還回数・償還金額はこちら - 立替金に係る手数料の利率は固定利率ですか。
- 変動利率です。
- 指定業者以外での利用はできますか。
- 共済組合が契約している指定業者でのみ利用できます。「指定業者一覧」をご覧ください。
- 物資で自動車を購入しようとしたら、指定業者から手数料1万円を請求されました。支払うべきなのでしょうか?
- 組合員の方が支払うものではありません。このような請求があった場合には、共済組合にご連絡ください。
- 自動車を買い換えたいと考えています。前回の物資残高がまだ残っているのですが、利用できますか?
- 物資の利用限度額は250万円ですので、前回の残高がある場合は250万円から残高を差し引いた額(10万円未満切り捨て)が利用できます。この場合、前回残高の返済と2口の返済となります。
- 繰上償還について教えてください。
- 繰上償還には、「全部繰上」と「一部繰上」の2つの方法があります。
「全部償還」は、未償還元金を一括で償還していただきます。
「一部繰上」は、未償還元金のうち、希望する回数分の元金を償還していただきます(ただし、賞与併用償還の場合は、6回単位となります。)。
「繰上償還申出書」を繰上償還希望月の10日必着で共済組合に提出していただくと、償還についてのご案内をお送りします。 - 退職時に未償還額がある場合はどうなりますか。
- 退職手当金からの控除により償還していただきます。なお不足する金額がある場合は別途償還していただきます。