死亡したときの給付
組合員・被扶養者の場合(埋葬料・家族埋葬料)
組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者で埋葬を行った者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
- (注)組合員が死亡し、被扶養者で埋葬を行った者がいない場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |
組合員が公務によらないで死亡したときは、その被扶養者で埋葬を行った者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
組合員 | 埋葬料 | 50,000円 |
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被扶養者 | 家族埋葬料 | 50,000円 |