退職したとき
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられます。
ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
組合員が資格を喪失したとき
制度のしくみ | 組合員 |
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提出書類 | |
いつまでに | 速やかに |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |
任意継続組合員になるとき
制度のしくみ | 任意継続組合員 |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 |
いつまでに | 退職の日から20日以内 |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |
共済貯金の解約手続
在職中に解約送金が出来るよう、余裕を持って手続を行ってください。
制度のしくみ | 共済貯金の解約 |
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提出書類 |
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いつまでに | 毎月10日共済組合必着 |
提出先 | 所属所の共済組合事務担当課 |