掛金(保険料)と負担金(内容)
運営資金
共済組合の事業(短期給付、長期給付、福祉)と互助会の事業に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われています。その割合は次のようになっています。
掛金(保険料)と負担金の割合
掛金 | 負担金 | ||
---|---|---|---|
短期給付事業 (介護保険を含む) |
50% | 50% | |
長期給付事業 | 50% | 50% | |
福祉事業 | 50% | 50% | |
互助会 | 医療給付事業 | 100% | 0% |
ライフアップ事業 | 100% | 0% | |
安心生活支援事業 | 100% | 0% | |
健康生活支援事業 | 50% | 50% | |
健康推進事業 | 0% | 100% |
掛金(保険料)と負担金
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます。)、介護納付金の納付に必要な費用、保健・福祉事業に必要な費用(事務費を含みます。)及び互助会事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます。)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金拠出金に必要な費用
基礎年金の給付に要する費用は公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1 は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
介護保険制度に係る介護掛金と負担金
介護保険の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。