山形県市町村職員共済組合

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物資事業

物資事業は、組合員が日常生活のうえで必要な各種物資を共済組合が指定契約した業者から店頭販売によって購入した場合、その代金を共済組合が一括して業者に支払い(立替金)、組合員は給料などから天引きによって共済組合に分割して償還していただく事業です。

物資事業

1. 利用資格

組合員の資格を取得した日から利用できます。

2. 利用品目と指定店

(1)利用品目

自動車物資 自動車・オートバイ・自動車部品及び付属品(車検、定期点検、整備、修理等を含む)

(2)指定店

3. 利用方法

自動車物資の利用方法は次のとおりです。

なお、指定業者との商談は、共済組合の物資事業を利用する意思表示をしてから行ってください。

物資種類 利用方法
自動車物資
  • 1. 所属所担当課から「自動車等購入票」の交付を受けて、記載事項を記入のうえ所属所印の証明を受けた後、業者へ提出して購入物資の引渡しを受けてください。
  • 2. 業者から共済組合に物資代金の請求を受けます。
  • 3. 業者へ送金した翌月から償還が開始されます。
  • 4. 物資利用者は、次の償還方法を選択することができます。
  • 毎月償還
  • 毎月償還+賞与2倍償還
  • 毎月償還+賞与4倍償還
  • 希望により、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができます(振込手数料:利用者負担)。

4. 利用限度額と立替金の単位

物資種類 立替金利用限度額
自動車物資 10万円を最低額とし250万円が利用限度額
(30万円まで5万円単位、30万円以上は10万円単位)
  • 立替金を償還中の者は、限度額から立替残高を指し引いた額が限度額になります。

5. 立替金の利率と償還額

立替金の手数料率は、当組合の物資事業規程により定められております。

(1)立替金の手数料率

  自動車物資の手数料率
手数料率(現在) 年利1.2%

(2)立替金の償還額

6. 任期の定めのある職員の物資事業利用

(1)償還期間

立替金の償還期間は、任期の定める月の範囲内となります。

(2)償還額

毎月元利均等により償還いただく額の合計は、給料の額を超えることはできません。