山形県市町村職員共済組合

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【令和6年7月25日からの豪雨災害】災害見舞金の請求について

令和6年7月25日から続く豪雨災害に被災された組合員及び御家族のみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。

さて、共済組合・互助会では災害(水災・震災・火災・その他の非常災害)にあったときの給付金として災害見舞金の支給を行っています。
損害の程度により、支給金額は異なりますが、床上浸水以上の被害にあわれた場合は、互助会の災害見舞金の支給を受けられます。
請求手続きには、り災証明書や浸水の深さを証明する写真等が必要となりますので、こちらの「災害にあったときの給付について」を参考に御覧ください。
請求手続きを行う場合は、各所属所の共済組合・互助会担当者へお申し出ください。

また、請求手続きについて不明な点がある場合は、共済組合保健課医療係へ御連絡くださるようお願いいたします。
共済組合保健課医療係 TEL:023-622-6902

【参考】
 会員が生活する住居が水害にあったとき、床上浸水の場合は互助会から災害見舞金が給付されます。
 手続きには、り災証明書と被害を証明する写真が必要です。
 
※ 床上浸水は、浸水の深さにより互助会給付額が異なります。
  床上浸水・床上 30センチ未満 20,000円
  床上浸水・床上 30センチ以上 40,000円
  床上浸水・床上 120センチ以上 60,000円
  30センチ以上の被害の場合は、浸水の深さが確認できるように写真を準備してください。
 
 また、住居または家財の3分の1以上に損害を受けた場合は共済組合の災害見舞金も給付されます。
 給付のためには、いずれも、損害の程度を証明する必要がありますので、必ず、り災証明書の取得、証拠写真の撮影、被害状況の確認を行ってください。 閉じる